この記事にたどり着いたあなたは以下のように考えているのではないのでしょうか。
・自社調べの使い方が不安
・自社調べよりも良い方法とは?
この記事では、自社調べの使い方の注意点と解決策について解説していきます。
まず、結論から行くと、自社調べの使い方の注意点と解決策は以下の通りです。
・誇大広告になりやすい
・信憑性が足りない
解決策
・使い方や法律について学ぶ
・専門機関に調査を依頼する
それでは、自社調べの使い方から丁寧に解説していきますね。
目次
自社調べとは
自社調べとは、自分の会社で調査を行い、自分たちの使いたいデータを用意することです。
広告にデータを使用したくても他社や他団体の調査では最適なデータがない場合はありますよね。
そこで使われることが多いのが自社調べです。
自社調べの使い方には注意点もありますから、この記事で学んでおきましょう!
自社調べの使い方
自社調べの一番多い使い方は広告です。
その中でも特にNo.1広告での使い方が多いです。
何かのNo.1であることは、消費者にとって非常に分かりやすいものなので、
事業者にとっては非常に魅力的な広告方法です。
しかし、No.1と表記するには確実なデータが必要となります。
そこで、自社調べを行い根拠となるようなデータを入手するのです。
No.1調査に関しては下記の記事で解説しております。
No.1調査の事例やメリット、やり方を徹底解説
自社調べの使い方の注意点
・信憑性
自社調べの使い方では誇大広告、信憑性に注意しましょう。
それでは、自社調べの使い方の注意点について1つ1つ見ていきます。
UA日本記録事務局は、数々の日本記録の認定・登録をしています。
もし、自社調べについてお悩みの方がいらっしゃいましたら、
まずは一度無料でご相談ください。
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使い方の注意点① 誇大広告
誇大広告とは、広告内容が大げさで実際以上に素晴らしいものであるかのように誤解させる広告です。
自社調べでは、自分たちに都合の良いデータの使い方ができるので、
無意識のうちに誇大広告となってしまう可能性があります。
誇大広告については下記の記事で解説しております。
【広告主必見】誇大広告の具体的な事例と防止策
誇大広告を取り締まる法律もあります。
自社調べの使い方次第では「景品表示法」の「優良誤認表示」に抵触する可能性があります。
使い方の注意点② 信憑性
自社調べは主観的なものになり易く、信憑性という点では第三者の視点があるものに劣ります。
客観性がある調査や自社調べの使い方を行う必要があります。
公正取引委員会事務総局のNo.1表示に関する実態報告書では、「客観的な調査」といえるためには
1.当該調査が関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法
又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施されていること
または
2.社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施されていること
が必要であるとしています。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/cyosa/cyosa-hyoji/h20/08061302_files/08061302-01-hontai.pdf
自社調べの注意点の解決策
・専門機関に調査を依頼する
解決策① 広告と法律の学習
情報伝達が早くなるにつれて、広告は日々進化しています。
効果的な自社調べの使い方のためにも日々の学習は大切です。
また、No.1広告の使い方をする際には「景品表示法」などの法律についても学んでおきましょう!
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf
解決策② 専門機関に調査依頼

1つ目の解決策として、自己調べを使う前の使い方と法律の学習を提示しましたが、大変ですよね…
そんな方におすすめなのが、自社調べの代わりに専門機関に調査を依頼することです。
専門機関に依頼すれば、簡単に客観的根拠と信憑性を手に入れることができますし、
自社調べに使う時間で他の業務を行えます!
例えば、UA日本記録事務局では、日本一・日本記録の認定を行っています。
日本一であれば、模倣されることもなく、競合優位性も高いですよね!
競合優位性についてはこちらの記事で解説しております。
【スタートアップ必見】競合優位性の確立方法とは?
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まとめ

最後にまとめです。
この記事では、自社調べの使い方からその使い方の注意点と解決策について解説してきました。
今回この記事で紹介した、
自社調べの使い方の注意点と解決策は以下の通りです。
・誇大広告になりやすい
・信憑性が足りない
解決策
・広告手法や法律について学ぶ
・専門機関に調査を依頼する