誇大広告の例と防止策について解説します!
この記事にたどり着いた貴方は
・誇大広告ってなに?
・誇大広告にはどんな例があるの?
・誇大広告の防止策について知りたい!
このような悩みを持っているのではないでしょうか。
この記事では「誇大広告とは何か」という疑問を始めとし、
誇大広告とその例について紹介させていただきます。
誇大広告の例について学びましょう。
誇大広告の例と防止策について学ぶ
まず、結論からいくと誇大広告の例と防止策は以下の通りになります。
もちろん、これ以外の例、防止策も多くあるとは思いますが、
この記事では以下について解説します。
誇大広告の例は以下の通り
例1:予備校の合格実績広告の例
例2:牛肉ブランドの例
例3:販売価格の例
例4:商品の内容量の例
例5:おとり広告に関する表示の例
防止策は以下の通り
・例を学んで誇大広告への理解を深める
・日本記録認定を行う
結論だけみても、よくわからないと思いますので、
ここから具体的に解説していきたいと思います。
まず始めに、「誇大広告とは何か」についてみていきましょう。
誇大広告とは
誇大広告って何でしょう。
嘘・大げさな表現で消費者を誤認させるような広告のことです
そもそも、誇大広告とは何でしょうか。
誇大広告とは、嘘・大げさな表現をすることで商品(サービス)が実際よりも良いように、
消費者を誤解させてしまうような広告のことです。
私たちもより良い商品が欲しいですよね。
会社、事業者は自社商品を消費者にアピールをするために広告を作ります。
しかし、実際の商品からかけ離れていた場合、消費者は誤解してしまいます。
広告内容と商品が違ったら困りますね。
そのような広告は消費者にとって不利益となるので、法律で規制されています。
では、実際にどのような誇大広告を規制する法律があるのでしょうか。
次の章で解説します。
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誇大広告を規制する法律
法律についてみていきましょう。
誇大広告の規制のために景品表示法という法律があります
誇大広告を取り締まる主な法律として、「景品表示法」があります。
景品表示法とは、商品の内容や価格などを偽って表示することを規制し
消費者の利益を保護するものです。
簡単に言えば、誇大広告などを「不当表示」として禁止する法律です。
詳しくは消費者庁のHPを参考にしてみてください。
参考:景品表示法について
そして、不当表示には主に2種類あります。
優良誤認表示
優れているかのように偽って表示する優良誤認表示は、誇大広告にあたります
1つ目は、優良誤認表示です。
景品表示法第5条第1号では、
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
を規制しています。
難しいですね。
一言でいえば、商品を実際よりも良いものと表示することです。
有利誤認表示
自社が最も安いかのようにみせる有利誤認表示は、誇大広告にあたります
2つ目は、有利誤認表示です。
次に、景品表示法第5条第2号では
(1)実際よりも著しく有利であると誤認させること
(2)競争関係にある事業者のものよりも著しく有利であると誤認させること
を禁じています。
違いが分かりにくいですね。
つまり、商品やサービスをお得なものとして誤解させてしまう表示することです。
その他6つの表示
1.無果汁の清涼飲料水等についての表示
2.商品の原産国に関する不当な表示
3.消費者信用の融資費用に関する不当な表示
4.不動産のおとり広告に関する表示
5.おとり広告に関する表示
6.有料老人ホームに関する不当な表示
消費者を誤認させてしまうような例として上記の6つがあります。
次章で優良誤認表示、有利誤認表示、その他についてそれぞれ事例を解説していきます。
例とともに学んでいきましょう。
誇大広告の事例
例をみていきましょう!
誇大広告の例
例1:予備校の合格実績広告の例
例2:牛肉ブランドの例
例3:販売価格の例
例4:商品の内容量の例
例5:おとり広告に関する表示の例
誇大広告の例①予備校の合格実績
優良誤認表示の例です。
予備校の合格実績広告は、誇大広告にあたる可能性があります
1つ目の誇大広告の例は、予備校の合格実績広告の例です。
同業他社とは別の方法で実績を数値化し、他校との適切な比較を行わずに
「大学合格実績No.1」であるかのように表示してしまう例があります。
誇大広告の例②牛肉ブランド
こちらも優良誤認表示の例です。
牛肉ブランドなどの食品系広告は、誇大広告となる可能性があります
誇大広告の例2つ目は、牛肉のブランドの例です。
実際には国産有名ブランド牛ではないブランド牛を使用しているのにも関わらず、
国産有名ブランドを使用しているように表示してしまう例があります。
いい食材が使われていると勘違いしてしまいますね。
誇大広告の例③販売価格
次は有利誤認表示の例です。
販売価格の広告は、誇大広告となる可能性があります
誇大広告の例3つ目は、家電量販店の販売価格の例です。
競合店の平均価格から値引きすると宣伝する際に、
実際の平均価格よりも高い平均価格を設定することでお得に見えるような表示をしてしまう例があります。
消費者はお得だと思いますよね。
誇大広告の例④商品の内容量
有利誤認表示の例2つ目です。
商品の内容量の広告は、誇大広告となってしまう可能性があります
誇大広告の例4つ目は、商品の内容量の例です。
他社製品と同じ程の量しか入っていないにも関わらず、
他社製品の2倍の量が入っているかのように表示してしまう例があります。
消費者もたくさん入っていて安い商品を求めますよね。
誇大広告の例⑤おとり広告
その他の例です。
誇大広告の例5つ目は、おとり広告に関する表示の例です。
商品の供給量が非常に限定されているにも関わらず、
「大好評で品切れ」のように表示し、別の商品を購入させようとする例であったり、
商品の供給期間や消費者一人当たりの供給量が定められているにも関わらず、
その内容を示していない例があります。
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誇大広告にならないための防止策
どのように防げばいいのでしょう。
誇大広告の防止策
・例を学んで誇大広告への理解を深める
・日本記録認定を行う
広告の表示は、消費者が商品を選ぶ際に大切な判断要素の1つです。
商品をよりよく見せたいですよね。
しかし、知らぬ間に誇大広告になってしまっていたら怖いですよね。
ここで、誇大広告の防止策として、2点ご紹介します。
誇大広告への理解を深める
誇大広告に関する知識をもち、チェック体制をつくりましょう
一番大切なことは、誇大広告について学ぶことです。
誇大広告の例を通して、何が誇大広告にあたり、
法律違反となるのかについてしっかり理解しましょう。
また、広告をだす際は、専門家にアドバイスをもらったり
社内で複数チェックを行ったりと、誇大広告とならないようにしましょう。
日本記録認定を行う
日本記録に公式に認定されることで、誇大広告を防止できます
また、誇大広告の防止策の例として、日本記録を公式に認定することをお勧めします。
UA日本記録事務局では、日本一・日本記録の認定を「公式に」行っています。
「公式」の認定なので、誇大広告になる心配がいりません!
日本一の認定には、以下のような例があります。
この例でいうと、「キッズヘルメットの軽さ国内No.1」のように宣伝することができます。
根拠のある事実を宣伝できます!
日本一に登録されることで、競合優位性の確立にもつながります。
まとめ
最後にまとめです。
この記事では、誇大広告の事例と防止策について解説してきました。
今回この記事で紹介した誇大広告の例と防止策は以下の通りです。
誇大広告の例は以下の通り
例1:予備校の合格実績広告の例
例2:牛肉ブランドの例
例3:販売価格の例
例4:商品の内容量の例
例5:おとり広告に関する表示の例
防止策は以下の通り
・例を学んで誇大広告への理解を深める
・日本記録認定を行う
貴方も誇大広告の心配をせずに広告を出すためにも、日本記録に挑戦し
根拠をもって日本一と示しませんか?