No.1表記は違法?景品表示法の要件と広告審査の条件を解説

No.1表記
『令和の虎』   上野

No.1表記を解説します

この記事にたどり着いたあなたは、

・No.1表記のルールを知りたい
・自分の広告やサイトが違反にならないか心配
・安全にNo.1表記を使いたい

このように考えていませんか。

この記事を書いた人
上野あき

上野 あき

  • Imperial Nexus株式会社
    代表取締役
  • 令和の虎 Youthレギュラー出演中
  • 日本一・日本記録の認定機関
    「UA日本記録」を運営
  • ABEMA Primeに日本記録認定の専門家として出演
  • 年間1,000件以上のイベントを
    手がけるSofairloの代表

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この記事のテーマ

No.1表記の要件と違反時のリスク、広告審査の条件を解説します。

結論です。

結論

No.1表記(No.1表示)は、合理的根拠がないと、景品表示法の優良誤認表示や有利誤認表示になるおそれがあります。

合理的根拠は、比較対象・調査対象者・調査方法・表示内容という、4つの要件を満たしているかで判断されます。

自社だけで要件を満たすのが難しいなら、第三者機関の検証・認定が、有力な選択肢になります。

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第三者機関を選びます

UA日本記録は、公開している基準とガイドラインに沿って、実測と証拠を審査してNo.1を認定する第三者機関です。

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目次

No.1表記は違法?

No.1表記は違法か違法でないかの天秤
『令和の虎』   上野

No.1表記には根拠が必要

この章の結論

No.1表記は、合理的根拠があれば適法です。根拠がなく事実と異なると、景品表示法の不当表示になります。

No.1表記(No.1表示)とは、売上や顧客満足度などで、自社が第1位であることを示す表示です。

「no1広告」「ナンバーワン広告」とも呼ばれます。

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消費者への影響です

No.1表記は、消費者の商品・サービス選びに大きな影響を与えます。

根拠のない表示は、実際より優れている、または有利だと誤解させるため、景品表示法の規制対象になっています。

参照:消費者庁「表示規制の概要」

No.1表記が適法になる4つの要件

No.1表記の4つの要件を確認する担当者
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4要件を確認します

この章の結論

No.1表記は、比較対象・調査対象者・調査方法・表示内容の4つの要件を満たすと、合理的根拠のある表示になります。

消費者庁は「No.1表示に関する実態調査報告書」で、合理的根拠として満たすべき4つの要件を示しています。

  • 比較対象の選定
  • 調査対象者の選定
  • 調査方法の公平性
  • 表示内容と調査結果の対応

この章では、4つの要件を1つずつ説明します。

比較対象の選定

比較対象の選定を行なっている
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比較対象を決めます

この章の結論

No.1表記の比較対象は、市場の主要な同種・類似の商品を外さずに選ぶ必要があります。外すと根拠として認められません。

No.1表記が適法になる要件の1つ目は、比較対象の選定です。

市場における主要な同種・類似の商品等を、比較対象に含める必要があります。

比較対象を選ぶときに、主要な商品の一部または全部を外して調査すると、根拠として認められないおそれがあります。

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上位表示だけもNGです

インターネット検索で上位に出た商品だけを比較対象にする方法も、主要な商品を外すことになるため、同じ問題があります。

比較対象は、市場の実態に沿って、偏りなく選ぶ必要があります。

調査対象者の選定

No.1表記の調査対象者を検討する担当者
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誰に聞くかが重要です

この章の結論

No.1表記の調査対象者は、無作為に選ぶ必要があります。自社の顧客や社員だけに限定すると、根拠として認められません。

No.1表記が適法になる要件の2つ目は、調査対象者の選定です。

主観的評価による表示は、客観的な数値に比べて、調査者の恣意や回答者の偏りが入りやすいとされています。

そのため、調査対象者は、無作為に抽出する必要があります。

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身内だけはNGです

自社の商品を継続的に購入している顧客だけを選ぶ場合や、

自社の社員・関係者を選ぶ場合は、合理的な根拠に基づいているとはいえません。

対象者を自社に近い人だけに絞ると、根拠として認められないおそれがあります。

調査方法の公平性

公平な調査方法を確認する担当者
『令和の虎』   上野

公平性を保ちましょう

この章の結論

No.1表記の調査は、自社に有利な結果へ誘導せず、公平な方法で行う必要があります。誘導は根拠として認められません。

No.1表記が適法になる要件の3つ目は、調査方法の公平性です。

選択肢の中で自社の商品を最上位に固定するなど、回答を誘導する方法は認められません。

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繰り返しも要注意です

調査の設計は、結果が出る前に固めておき、途中で変えないことが必要です。

自社に都合よく調査を繰り返したり、条件を変えたりすると、公平な調査と認められません。

表示内容と調査結果の対応

表示内容と調査結果の対応を確認する担当者
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表示を合わせます

この章の結論

No.1表記の表示内容は、調査で確認した結果の範囲内で示す必要があります。範囲を超えると根拠として認められません。

No.1表記が適法になる要件の4つ目は、表示内容と調査結果の対応です。

満足度の調査結果を、品質No.1のように、別の内容として表示することはできません。

調査対象が特定の属性の人に限られる場合、表示もその範囲に対応させる必要があります。

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対象外に広げません

調査の対象が特定の年代や性別に限られる場合は、「20代女性が選ぶNo.1」のように、対象の範囲を示す必要があります。

対象の範囲を示さずに、「全世代で人気No.1」のように広げて表示すると、根拠のない表示とみなされます。

参照:消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」

合理的根拠がないNo.1表記が優良誤認・有利誤認になる理由

根拠のないNo.1表記が不当表示になる理由
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根拠が必要です

この章の結論

No.1表記を見た人は、その通り第1位だと受け取るため、事実と異なり合理的根拠もない表示は、優良誤認表示や有利誤認表示になります。

合理的根拠がなく、事実と異なる場合は、景品表示法上の不当表示にあたります。

品質などを実際より優れて見せる表示(例:「顧客満足度No.1」)を優良誤認、価格などの取引条件を実際より有利に見せる表示(例:「業界最安値No.1」)を有利誤認といいます。

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主観的評価は要注意です

近年は、顧客満足度など第三者の主観的評価を指標にしたNo.1表記が多く見られます。

消費者庁が調べた最近の違反事例も、主観的評価を指標にしたNo.1表記が問題とされたものでした。

参照:消費者庁「優良誤認とは」

景品表示法に違反するとどうなる?

No.1表記の違反リスクを確認する担当者
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処分を確認します

この章の結論

No.1表記が景品表示法に違反すると、措置命令や課徴金納付命令を受け、罰則の対象になることがあります。

消費者庁は、根拠のないNo.1表記を確認した場合、事業者に行政処分を行います。都道府県も同じ権限を持ちます。

この章では、措置命令の内容と、課徴金・罰則の内容を説明します。

参照:消費者庁「景品表示法」

措置命令

措置命令を受けてはんこを押している
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命令の中身です

この章の結論

景品表示法に違反すると、消費者庁や都道府県から、誤認の排除や再発防止策の実施を命じる措置命令を受けます。

消費者庁は、資料の収集や事業者への聴取などの調査を行い、違反行為が認められた場合に措置命令を行います。

措置命令では、誤認の排除や再発防止策の実施に加えて、今後同様の違反行為を行わないことも命じられます。

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信用に関わります

消費者庁は、措置命令を行った事業者名や違反内容を、ホームページで公表しています。

実名や違反内容の公表は、取引先や消費者からの信用に影響するため、注意が必要です。

課徴金・罰則

課徴金
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金額を確認します

この章の結論

景品表示法に違反すると、対象商品の売上額の3%にあたる課徴金や、100万円以下の罰金が科されることがあります。

課徴金は対象商品の売上額に3%を掛けた額です。繰り返し違反の場合は、4.5%に加算されます。

課徴金の対象期間は、違反していた期間が原則で、3年を超える場合は直近3年間に区切られます。

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罰金もあります

故意に優良誤認・有利誤認表示を行った場合は、100万円以下の罰金が科されます。

措置命令と課徴金は行政処分、罰金は刑事罰で、性質が異なります。

そのため、同じ違反行為に対して両方(または全部)が科されることもあります。

参照:消費者庁「景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?」

No.1表記を広告審査に通すための条件

広告審査の注意点を確認する担当者
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審査基準を確認します

この章の結論

No.1表記を広告に使うときは、出典・調査機関名・調査年をクリエイティブ内に明記しないと、審査に通りません。

広告を配信する媒体は、それぞれ独自の掲載基準を設けています。ここでは、LINEヤフー広告の基準を例に説明します。

自社サイトに直接掲載する場合も、合理的根拠は変わらず必要です。

この章では、出典表記のルールと、自社調べのデータを使うときの注意点を説明します。

出典・調査機関・調査年の明記

No.1調査の出典、調査機関、調査同士の明記をしている女性
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出典が必要です

この章の結論

No.1表記を広告に使う場合は、データの出典・調査機関名・調査年を、クリエイティブ内の見やすい位置に示す必要があります。

LINEヤフー広告の基準では、最上級表現を使う場合、

出典・調査機関名・調査年を、リンク先ページではなく、クリエイティブ内に表示することが必要です。

根拠となるデータが示されていても、画像内の文字が読み取れない場合は、掲載できません。

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最新のデータに限られます

調査データは、直近1年以内の最新のものである必要があります。都合のよい過去のデータは、根拠にできません。

出典元・調査機関名・調査年のいずれかが欠けている、またはデータが1年以上前の場合、掲載できないことがあります。

参照:LINEヤフー広告ヘルプ「最上級表示、No.1表示」

自社調べのデータの出典表示

自社調べのデータを確認する担当者
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自社調べも同じです

この章の結論

自社調べのデータでNo.1表記を使う場合も、出典・調査機関名・調査年を明記しないと、広告審査に通りません。

自社調べは、広告主自身が行った調査です。

データの出典元は自社になりますが、それでも、出典・調査機関名・調査年をクリエイティブ内に示す必要があります。

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自社調べの注意点です

「自社調べ」とだけ書き、調査時期や条件を示さない場合は、根拠が不明確だとみなされます。

自社調べの特徴や、法律上の注意点は、こちらの記事で詳しく解説しています。

No.1表記の根拠を第三者機関が調査・認定

第三者機関による認定を検討する担当者
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中立な立場がカギです

この章の結論

第三者機関は、広告主と関係のない立場でNo.1表記の根拠となる数値や証拠を調査し、記録として認定します。

No.1表記は、客観的な数値・証拠で示すと、根拠を示しやすくなります。

自社で示せない場合は、調査会社への依頼も一つの方法です。

消費者庁は、調査機関が広告主と関係のない第三者であれば、その調査を客観的なものと考えられるとしています。

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基準を公開しています

第三者機関の一例が、UA日本記録です。

公開している基準とガイドラインに沿って、実測と証拠を審査し、記録として認定します。

実際に認定を受けた企業の実例を、次の章で紹介します。

参照:消費者庁「比較広告」

UA日本記録の認定を受けた企業の実例

認定を受けた企業の実例
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実例を紹介します

この章の結論

UA日本記録の認定を受けた企業には、テレビやWebメディアなど、報道機関に取り上げられた実例があります。

熊本県のグリーンランド遊園地は、「アトラクション数日本一」の認定を受け、子育てメディア「いこーよ」に掲載されました。

参照:グリーンランド遊園地のアトラクション数日本一認定(いこーよ)

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報道でも紹介されます

また、名古屋市の「みそかつの三河屋」は、味噌カツの重さで日本一の認定を受け、東海テレビNEWSで放送されました。

この2つの事例のように、客観的な数値や証拠に基づく認定は、報道機関に取り上げられることがあります。

認定までの流れは、以下の記事をご覧ください。

参照:みそかつの三河屋の味噌カツ日本一認定(東海テレビNEWS)

まとめ

No.1表記のまとめ
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要点をまとめます

この章の結論

No.1表記は、合理的根拠があれば適法です。根拠がないと、景品表示法の優良誤認・有利誤認になるおそれがあります。
自社だけで要件を満たすのが難しいなら、第三者機関の検証・認定が、有力な選択肢になります。

・No.1表記は、比較対象・調査対象者・調査方法・表示内容の4要件を満たして使う
・根拠が示せないと、措置命令や課徴金の対象になる
・広告審査では、出典・調査機関名・調査年をクリエイティブ内に明記する

4つの要件を満たす根拠を、客観的な数値や証拠で示せるかは、自社だけでは判断しにくいことがあります。

判断が難しい場合は、第三者機関のUA日本記録に無料でご相談ください。

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